会社破産をすると建物はどうなるのか
1 会社破産をすると、会社所有の建物は売却されるのが原則 2 土地と一緒に売却できるなら一緒に売却する 3 借地上の建物の撤去費用の問題 4 会社所有の建物を使用し続けたい場合は、管財人から買い取ることを検討する 5 会社が建物を借りている場合
1 会社破産をすると、会社所有の建物は売却されるのが原則
会社破産のときには、会社の財産を残すことはできません。
破産管財人という裁判所が、第三者的な立場の弁護士を選び、管財人が会社所有の建物を含め全財産をお金にかえて債権者に分配します。
2 土地と一緒に売却できるなら一緒に売却する
破産管財人は、最も高値で売れる方法で建物を現金化するので、土地が会社所有であれば土地と建物をセットで売るのが合理的です。
土地が第三者の所有でも、土地の所有者が一緒に売却してくれるなら、プラスの財産になるので破産管財人は一安心です。
3 借地上の建物の撤去費用の問題
問題は、第三者の土地の上に地代を払って建てた会社所有の建物の撤去を求められるケースです。
会社は地代を払い続けられないので撤去する義務はありますが、撤去費用が捻出できないケースが多いです。
この場合、管財人は破産財団から放棄すれば撤去しなくてよくなるのですが、安易に放棄すると誰も処分する権限がない建物が残ることになり、特に近隣の迷惑になるような倒壊の危険のある建物の場合は問題です。
そこで、管財人は何とか土地所有者に建物の処分をゆだねる等交渉するケースが多いでしょう。
4 会社所有の建物を使用し続けたい場合は、管財人から買い取ることを検討する
会社所有の建物に住んでいる場合など、会社所有の建物を使い続けたい場合は、代表者のご親族等が管財人に建物の時価分を支払って買い取ることが考えられます。
たとえば、建物の時価が100万円であれば、代表者のお父様が100万円を管財人に払って買い取れば、お父様名義になり、建物が使用し続けられるというわけです。
基本的に現金一括で支払わなければなりませんが、建物の時価については交渉の余地があるケースが多いでしょう。
5 会社が建物を借りている場合
ちなみに会社が建物を借りている場合は、会社破産に伴い建物から退去して明け渡ししなければなりません。
明け渡しには建物の原状回復が必要になるケースもありますが、なるべく原状回復不要の居抜きの明け渡しで賃貸人に認めてもらえる方向で話を進めるのがよいでしょう。

























